宿泊施設の皆様へ外国人材を紹介サポートいたします

FAQ

まず考えられるのが、人手不足の解消です。外国人材を採用の対象に加えることで、求職者の母数が広がり、採用に苦戦していた職種でも、望む人材に出会える可能性が高まります。また、日本語だけでなく、英語やその他外国語を母語とする従業員を幅広く雇うことで、訪日外国人への対応力を高めることができます。観光業に興味のある外国人も多く、良好な就業機会があれば、一般的に就職のために地方へ引越しすることにも、さほど抵抗がありません。
まずは、『適切な在留資格』を保有する外国人を雇用し、『適切な活動をさせる』ことが非常に重要です。また、特定技能外国人を雇用する際には、外国人への支援や各種届出が法定で定められています。労働保険や社会保険への加入、及び各種労働法令の適用は、日本人と同様の対応が必要です。月額報酬を含む労働条件も外国人だからといって、差別的な待遇で契約することは、労働法及び入管法違反となります。就業規則や社内のルールについて、入社時にしっかりと説明しましょう。
在留資格の申請時に、決算書等の財務情報を提供することが求められます。売上規模や従業員数、直近年度の源泉徴収税額(所得税)の合計額、利益の額、資産の状況が審査対象となります。許可を受けるための明確な基準は明示されていませんが、直近期の決算において、債務超過(※)となっている場合には、審査が厳しくなり、許可を受けられない可能性がございます。
※ 債務超過とは、純資産がマイナスであることをいいます。言い換えると、企業の負債の額が資産の額を上回っている状態のことです。
①過去2年間に就労系の在留資格をもって在留する外国人の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、役員または職員の中から支援責任者、特定技能外国人が活動する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。②過去2年間に就労系の在留資格をもって在留する外国人の生活相談業務に業務として従事した経験がある役職員の中から支援責任者および特定技能外国人が活動する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること(兼務可)等が要件となります。要件を満たさない場合は、支援業務を全部委託することで雇用が可能です。