宿泊施設の皆様へ外国人材を紹介サポートいたします

特定技能外国人支援業務

特定技能外国人を雇用した場合、受入企業は、外国人に対して就業や生活への支援を行うことが入管法で定められています。

支援の内容は以下の通りです。(「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」(出入国在留管理庁資料より抜粋)

事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事務所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連携保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3カ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

特定技能外国人支援業務は、

  1. 自社で全て行うケース(自社支援)
  2. 登録支援機関に一部の業務を委託するケース(一部委託)
  3. 登録支援機関に全部の業務を委託するケース(全部委託)

の3つに分類できます。

1. 自社で全て行うケース(自社支援)

「特定技能外国人を支援する体制がある」と認められる企業が、自社で支援を行うことができます。自社支援を行うための要件は以下の通りです。

  1. 過去2年間に就労系の在留資格をもって在留する外国人の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、役員または職員の中から支援責任者、特定技能外国人が活動する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること。
  2. 過去2年間に就労系の在留資格をもって在留する外国人の生活相談業務に業務として従事した経験がある役職員の中から支援責任者および特定技能外国人が活動する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること(兼務可)。

外国籍社員の方をこれまで雇用したことがない企業様は、上記の対象にならない可能性が高いため、支援業務は登録支援機関に全て委託することで、特定技能外国人の雇用が可能となります。

2. 登録支援機関に一部の業務を委託するケース(一部委託)

一部の業務を委託できるのは、1)自社で全て行うケース(自社支援)と同様に「特定技能外国人を支援する体制がある」と認められる企業に限られます。自社内で支援責任者、支援担当者を選任し、一部の支援業務を外部に委託します。

3. 登録支援機関に全部の業務を委託するケース(全部委託)

全ての支援業務を委託することで、特定技能外国人の雇用が可能となります。特定技能外国人を初めて雇用する企業様には、支援業務の全部委託をお勧めします。

登録支援機関のサポート業務、料金についてこちらをご参照ください。

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