宿泊施設の皆様へ外国人材を紹介サポートいたします
宿泊業への外国人材紹介
紹介できる人材像
・日本語対応が可能
特定技能外国人になるためには、日本語について一定水準の能力が必要になります。技能実習の3年修了者でない場合、日本語検定試験4級合格と宿泊業の特定技能試験に合格する必要があり、業務を遂行する上で最低限必要な日本語能力が確保されています。
もちろん、各企業様が雇用する特定技能外国人に求める日本語レベルは、従事する職務の内容に応じて異なります。企業様のご要望に応じたマッチングを致します。
・事前面談実施で安心
シンシアでは、求職者登録する全ての外国人と面談を実施して、本人のスキル・経験、日本語能力、就業場所や雇用条件の希望などを把握し、求人企業様とのミスマッチを極力少なくするよう努力します。やる気があって、しっかり働いてくれる人材を紹介します。
・トラブルを起こさない対応
外国人を初めて雇用する時は不安もあるかと思います。シンシアは法令遵守の観点より、外国人や受入企業様に必要な助言を行い、知らなかったことで発生するトラブルを回避します。また、行政書士、社会保険労務士という専門家の立場から企業様をサポートする体制が整っています。
採用までの流れ
・特定技能外国人の場合
高度専門人材、パート・アルバイト人材の場合
国内在住の外国人の場合、既存の在留資格ですぐに就職できる場合には、お申込みから最短1か月で就労が可能です。
在留資格の申請が必要な場合(例:留学→技術・人文知識・国際業務)も、最短2~3か月で就労が可能です。
対象者によって就労可能予定日が異なりますので、人材紹介時に弊社よりご案内致します。