宿泊施設の皆様へ外国人材を紹介サポートいたします
在留資格申請業務
行政書士法人シンシアインターナショナルは、2009年以来、外国人の在留資格申請取次業務に特化して多くのクライアントより業務を受託しており、業界屈指の申請件数を誇っています。
外国人雇用に伴う在留資格の要件は、度重なる入管法の改正に伴い、年々複雑化しています。
雇用する企業も、入管法に違反すると「不法就労助長罪」で罰せられるケースもあります。
一方で、2019年から始まった特定技能制度の開始により、宿泊業を含む12の産業分野で、現場で仕事をする外国人の雇用が可能となり、企業にとっての採用の選択肢が増えました。
シンシアエージェントの人材紹介サービスは、コンプライアンス遵守の観点からも企業の外国籍社員雇用をサポートします。
在留資格について
『適切な在留資格』を保有する外国人を雇用し『適切な活動をさせる』ことが非常に重要です
- 在留資格の種類
- 在留資格の特徴
- 従事できる職務の例
- 在留資格の種類
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
- 在留資格の特徴
- 身分系の在留資格と言われていて、就労制限がありません。日本人と同じように雇用することが可能です。
- 従事できる職務の例
- 宿泊業における職務全般(現場作業も含む)
- 在留資格の種類
- 特定技能
- 在留資格の特徴
- 2019年4月に設けられた新たな在留資格で、認められる12分野の一つに宿泊業が含まれています。技能試験や日本語検定4級以上に合格した外国人が対象です。
- 従事できる職務の例
- 宿泊業における職務全般(現場作業も含む)
- 在留資格の種類
- 技術・人文知識・国際業務
- 在留資格の特徴
- 専門的な知識やスキルを必要とする業務に従事します。翻訳・通訳業務やマネジメント(運営・管理)にかかる業務が対象となり、現場作業には原則従事できません。
- 従事できる職務の例
- フロント業務(外国語担当)、広告・宣伝、IT管理など
- 在留資格の種類
- 家族滞在、留学
- 在留資格の特徴
- 「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間以内のパートが可能です。
- 従事できる職務の例
- 宿泊業における職務全般(現場作業も含む)
人材基準
特定技能を申請するための人材基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 特定技能で必要とされる技能を有していることが次のいずれかで証明できること
①宿泊業技能検定試験に合格していること
②技能実習2号(宿泊業)を修了し、専門級の試験に合格していること - 日本語能力試験(N4以上)、又は日本語交流基金日本語基礎テストに合格していること
- 特定技能1号での通算在留歴が5年に達していないこと
技術・人文知識・国際業務を申請するための人材基準
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
- 大学、又は短期大学を卒業して学位(学士、準学士等)を取得している方
- 日本の専門学校で、宿泊業に関連する専門課程を受け、学位(専門士)を取得している方
- 従事する職務に関連する職歴が10年以上ある方
(専ら外国語を使うフロント業務については職歴が3年以上ある方)